判示事項(by裁判所):
消費者庁が不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた立入検査において任意に提出を受けた文書のうち,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号柱書きの不開示事由に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):消費者庁は,不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた同法9条1項に基づく立入検査において,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面を入手しており,本件不開示文書を公にしたからといって,同法4条1項に違反している可能性のある事業者に対する調査等の業務の遂行に具体的な影響が生じるとは直ちには考え難いこと,消費者庁は措置命令を行った場合に当該措置命令の事業者を特定して,その違反内容を具体的に公表していること,上記書面は,監査法人からの質問に対する回答を記載した文書であり,消費者庁が自ら作成した文書ではなく,僅か1枚の文書であることなど判示の事実関係の下においては,上記書面を公にすることによって,消費者庁の事務(現在及び将来における同法に基づく調査事務)の適正な遂行について実質的な支障を及ぼす蓋然性を客観的に認めることはできず,上記書面に記録された情報は,行政機関の保有する情報の公開等に関する法律5条6号の定める不開示情報には該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/085993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85993