【行政事件:育児休業手当金不支給処分取消請求事件/東 地裁/平28・2・25/平27(行ウ)26】分野:行政

判示事項(by裁判所):
地方公務員等共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)70条の2第1項に基づく育児休業手当金(1歳後請求分)の支給の申請に対し,保育所への入所不承諾通知等における入所希望日は子が1歳に達する日以前であることが必要であるなどとしてされた不支給処分が,不適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):地方公務員等共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)70条の2第1項に基づく育児休業手当金(1歳後請求分)の支給の申請に対し,保育所への入所不承諾通知等における入所希望日は子が1歳に達する日以前であることが必要であるなどとしてされた不支給処分につき,申請者は,その子(平成24年6月27日生)について平成25年6月13日に保育所への入所申込みを行い,同月19日付けで不承諾通知書の発行を受けており,その入所希望日欄には同年7月1日と記載されているが,上記申請者が,同年5月中旬,保育所における保育を希望していたものの,同年6月1日時点で保育所の定員に欠員がなく,上記子が保育所に受け入れられる状況になかったこと,上記申請者が,保育所への入所申込みと併せて,同年6月1日現在,上記子が甲市内の保育所に在籍しておらず,0歳児の定員に空きはない旨を記載した書面の発行を受けていたこと,上記入所申込み(不承諾通知書)における入所希望日が同年7月1日とされたのは,同申込みが同年6月15日を過ぎていたため,甲市役所が,そのように取り扱ったことによるものであること(甲市においては,保育所への入所日を月初日である1日として,月途中からの入所を原則認めず,保育所への入所手続の申込みの締切日を,入所日の前月13日から17日のあらかじめ定められた日としていた。)など判示の事実関係の下においては,前記申請者は,前記子の満1歳到達日の翌日を含めた同日以降の期間につき,保育所における保育の実施を希望し,これを前提とする申込みを行ったものの,これを受け入れる保育所がなく,保育の実施が当面行われない状況にあったということができるから,前記申請は,同項に基づき地方公務員等共済組合法施行規則(平成27年総務省令第31号による改正前のもの)第2条の5の3第1号の定める要件(「育児休業に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳に達する日後の期間について,当面その実施が行われない場合」)を満たしていたというべきであるなどとして,前記申請に対する不支給処分は不適法であるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/085995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85995