【労働事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平28・3・16/平25( )1985等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1訴訟物
原告らは,原告らの長男Dが自死したのは,Dの雇用主であった被告C,配置先又は出向先であった被告E,及び両社(以下「被告会社ら」ということがある。)の代表者であった被告Fの安全配慮義務違反によるとして,被告C及び被告Eに対しては民法415条又は709条に基づき,被告Fに対しては同法709条又は会社法429条1項に基づき,各自,Dの父である原告Aに対する逸失利益,慰謝料,葬儀費用及び弁護士費用4867万7147円及びこれに対する不法行為後(その他の債権については催告前)である平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,Dの母である原告Bに対する逸失利益,慰謝料及び弁護士費用4702万7147円及びこれに対する平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告Cに対し,Dの時間外労働手当として原告Aに対する146万7671円及びこれに対する支払日後である平成24年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,原告Bに対する146万7672円及びこれに対する支払日後である平成24年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,及び,前記各時間外手当についての付加金 3及びこれに対するその支払を命じる判決確定日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2前提事実
(1)Dと被告らとの関係等
原告らの長男Dは,平成13年6月から被告Cに雇用されコールセンターの業務等に従事した後,平成23年10月1日から被告Cに在籍したまま,被告Eのチョコレート販売事業に従事させる旨の人事異動の発令を受け(以下「本件異動」という。本件異動が被告C内部の1部門としてのチョコレート販売事業(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/085996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85996