【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・6・30/平27(ワ)20338】原告:A/被告:(株)国際空手道連盟極真 館

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告において,原告らそれぞれの有する商標権に係る登録商標と類似した被告各標章をウェブサイトに付し,被告各標章を付した道着等の商品を販売し,当該道着をもって空手の教授を行うなどしており,これらの被告の行為が原告らそれぞれの商標権を侵害する旨主張して,原告Aが,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告標章1−1ないし3−3の使用等の被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告標章4ないし6の使用等の原告Aが,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2160万円及びこれに対する平成27年7月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告会社が,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金405万円及びこれに対する同日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/085998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85998