【★最判平28・7・8:遺族補償給付等不支給処分取消請求 件/平26(行ヒ)494】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/000/086000_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86000