【行政事件:障害年金支払請求事件/大阪地裁/平28・2・10/ 27(行ウ)35】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったため,被告に対し,同期間における不支給となった年金部分の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日(後記前提となる事実(2)オの裁定の訂正の通知がされた日の翌月初日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/086002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86002