【行政事件:国民年金障害基礎年金不支給処分取消請求事 件/東京地裁/平28・1・22/平24(行ウ)560】分野:行政

判示事項(by裁判所):
うつ病による障害の程度が障害認定日に障害等級2級に該当しないとして障害基礎年金の裁定の請求を却下した処分の取消訴訟が認容された事例

要旨(by裁判所):うつ病により障害の状態の程度が障害認定日に障害等級2級に該当しないとして障害基礎年金の裁定の請求を却下した処分の取消請求について,障害認定日頃,希死念慮の傾向が強く,決して軽いとはいえないうつ病にり患していたところ,自発的に家事や入浴をすることができない状態にあり,妻の生活面での援助があってようやく日常生活ができていたこと,障害認定日のすぐ後に就労を始めているものの,他人と接する機会がほとんどなくても可能な内容のものであったという状況のもとで,精神的に多大な負荷をかけながら,休暇を取りつつ何とか就労していたというべきであって,その社会的な適応性が十分であったと評価することはできないことなど判示の事情の下においては,障害認定日の時点で,障害等級2級の障害の状態にあったというべきであるとして,同請求を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/086009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86009