事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年4月9日,発明の名称を「電気コネクタ組立体」とする特許出願(特願2013−81080号。優先権主張:平成21年4月16日。日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成25年9月13日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成22年1月21日に出願した特願2010−11225号を分割出願した特願2012−43761号の分割出願である。 (2)被告は,平成26年1月22日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800014号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年2月25日,訂正請求をし,同年6月1日,この訂正請求を補正した(以下,補正後の訂正を「本件訂正」という。甲27,32)。
(4)特許庁は,平成27年7月10日,補正を認めた上,「請求のとおり訂正を認める。特許第5362136号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年8月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起
した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有し,嵌合面が側壁面とこれに直角をなし前方に位置する端壁面とで形成されており,ケーブルコネクタが後方に位置する端壁面をケーブルの延出側としている電気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/086015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86015