【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・7 13/平27(行ケ)10186】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成23年4月15日,発明の名称を「アンカーピン」とする特許
出願(特願2011−91376号。以下「本願」という。甲5)をしたが,平成25年12月6日付けで拒絶査定を受けた。
?そこで,原告は,平成26年3月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−4595号事件として審理を行った。原告は,平成27年2月23日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月27日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,平成27年8月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年8月18日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年9月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年4月27日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】岩盤(10)又は岩塊(5)からなる対象物に穿設された埋設穴(11)に挿入可能なようにアンカーピン軸方向に沿って直線状に延びる棒状の挿入部(13)と,該挿入部(13)の埋設穴(11)への挿入時に対象物から露出して取付具(3)が取付けられる取付部(12)とを一体的に形成し,埋設穴(11)へのグラウト(20)注入によって前記対象物に固定されるアンカーピンであって,前記挿入部(13)は,一端側が取付部(12)側から延設された中間部(14)と,該中間部(14)の他端側から挿入端側に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/086016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86016