事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付でした異議の決定(本件決定)が違法であり,これに関する東京地裁平成16年(ワ)第19959号損害賠償請求事件の平成16年12月10日判決(別件判決)にも違法があるとして,控訴人が,被控訴人に対し,損害賠償金30万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,平成28年1月28日,本件訴えは,訴権の濫用に当たり,訴訟上の信義則に反し違法であるとして,口頭弁論を経ないでこれを却下する旨の判決(以下「本件一審判決」という。)を言い渡した。これに対し,控訴人は,控訴期間経過後である同年2月16日,本件一審判決が口頭弁論を経ずにされたもので無効である,又は裁判の脱漏があるとして,「被控訴人は控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」との追加判決を求めるとともに口頭弁論期日指定を申し立てた。原審は,原判決により,本事件は,本件一審判決の確定により全て終了した旨宣言した。控訴人は,原判決に対して控訴した。
2控訴理由は,本判決添付別紙「控訴理由書写し」記載のとおりであるが,要するに,確定した本件一審判決は,控訴人の請求,特許庁と住友石炭鉱業との結託(民法719条)及び本件決定に関し,本件特許が特許法29条2項に違反してなされたものではないことについて,裁判を脱漏した,というものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/086022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86022