事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が別紙目録1及び2記載の各特許権の移転登録手続を求める権利及び同目録3記載の各特許出願の特許を受ける権利の移転手続を求める権利を有しないことの確認を求める事案である。
2前提事実(証拠の摘示のない事実は,弁論の全趣旨により認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)当事者
ア(ア)原告大林精工株式会社(以下「原告大林精工」という。)は,金型,自動車部品等の製造及び販売等を業とする株式会社である。
(イ)原告Aは,平成3年4月から平成10年6月までの間,韓国法人であるエルジー電子株式会社(以下「LG電子」という。)の液晶ディスプレイ事業部門に技術顧問として勤務していた者である。
イ被告(旧商号「エルジー・フィリップスエルシーディー株式会社」)は,液晶ディスプレイパネル等の開発,製造等を業とする韓国法人である。被告は,平成10年12月31日付けで,LG電子から液晶ディスプレイ事業を譲り受けた。
(2)原告らの特許出願等
ア原告大林精工は,日本において,別紙目録1記載のとおり,同目録の「出願日」欄記載の日に各特許出願を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(以下「目録1の各特許権」と総称する。)の設定登録を受けた。
イ原告Aは,日本において,別紙目録2記載のとおり,同目録の「出願日」欄記載の日に各特許出願(以下「目録2の各出願」と総称し,それぞれを「目録2の1の出願」,「目録2の2の出願」という。)を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(以下「目録2の各特許権」と総称する。)の設定登録を受けた。また,原告Aは,別紙目録3記載のとおり,平成20年10月31日に目録2の1の出願の分割出願として別紙目録3の1及び2記載の各特許出願を,同年11月28日に目録2の1の出願の分割出願として別紙目録3の3記載の特許出願を,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220111544.pdf
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