【★最決平25・6・18:業務上過失傷害被告事件/平23(あ)2032】結果:棄却

要旨(by裁判所):
少年の被疑事件につき一旦は嫌疑不十分を理由に不起訴処分にするなどしたため家庭裁判所の審判を受ける機会が失われた後に事件を再起してした公訴提起が無効であるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130621094050.pdf



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