【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・7 28/平27(行ケ)10145】原告:ルミレッズリミテッドライアビリテ カンパニー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明について
(1)本件の事案に鑑み,本願発明の認定の前提として,本件補正の適法性について検討する。
ア本件補正は,特許請求の範囲の補正を含むものであるところ,本件補正後の請求項32は,次のとおりである(補正部分には下線を付した。)。
「【請求項32】n型領域とp型領域との間に配置されて波長λの光を放出するように構成された発光層を含み,上面と下面を有する半導体構造と,第1の屈折率を有する半導体材料の複数の領域であって,複数の半導体ポストを有する当該半導体材料の複数の領域,及び前記第1の屈折率とは異なる第2の屈折率を有する材料の複数の領域,を含み,前記半導体材料の領域は,前記第2の屈折率を有する材料の複数の領域の間にアレイの形に配置され,前記半導体材料の各領域の中心が,前記半導体材料の最も近い隣の領域の中心から5λ未満に位置している,前記半導体構造内に配置されたフォトニック結晶と,を含み,前記発光層は,前記フォトニック結晶内に配置され,前記半導体構造の前記上面と前記下面は,前記フォトニック結晶によって割り込まれていない,ことを特徴とする装置。」
イ本件補正前の本願請求項32においては,「第1の屈折率を有する半導体材料の複数の領域」と「第2の屈折率を有する材料の複数の領域」の配置関係について,「前記第2の屈折率を有する材料の領域が,前記半導体材料の領域の間にアレイの形に配置され,第2の屈折率を有する材料の各領域が,第2の屈折率を有する材料の最も近い隣の領域から5λ未満に位置している」と記載されており,この記載は,「第2の屈折率を有する材料の領域」が「半導体材料の領域」を母体として,その中に「アレイの形」すなわち,整列,配列した形で配置されるとともに,隣接する「第2の屈折率を有する材料の領域」の間隔を5λ未満としたことを意味するものと認められる(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/086050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86050