事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告G.Eプランニング及び被告田井精機株式会社に対し,同被告らの製造又は販売する別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,その余の被告らについては,被告P1に対しては任務懈怠につき重過失があるとして会社法429条1項又は不法行為に基づき,被告P2に対しては任務懈怠につき重過失があるとして同項の類推又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(損害賠償請求は被告ら4名の共同不法行為として連帯請求)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/086054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86054