事案の概要(by Bot):
本件は,食道がんの治療のために被告の開設する病院に入院して食道亜全摘手術等を受けた患者(当時63歳の男性)が,その病室から失踪し,同病院敷地内に併設された看護師宿舎の屋上から転落して死亡した状態で発見されたことについて,患者の相続人である原告らが,患者が死亡したのは,同病院の医療従事者らにおいて,患者が術後せん妄を発症しており,その影響で自殺を含めた危険行動に出ることを予見することが可能であったのに,これを予見しなかった上,①術後せん妄による危険行動を防止するために患者の体幹・両上肢の抑制等の措置を執る義務,②失踪した患者を適切に捜索する義務,③失踪した患者が病棟の外に出ないように病棟の出入口をすべて施錠し,警備員に監視させるなど病院施設を適切に管理する義務,④患者が失踪したことに気付いた時点で,その家族である原告らに連絡をすべき義務があったにもかかわらず,これらの義務を怠ったためであるなどと主張して,被告に対し,不法行為(使
2用者責任)又は診療契約の債務不履行に基づく損害賠償を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221133944.pdf
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