【下級裁判所事件:重過失失火,重過失致死傷/大分地裁 事部/平28・4・11/平27(わ)335】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年7月5日午後11時55分頃,大分県杵築市大字ab番地所在のAら8名が現存する家屋(木造スレート葺2階建,床面積合計約124.88平方メートル)の自宅から単身赴任先に向かうに当たり不安を覚え,かつ,同人が見送りに出てこなかったことに腹を立て,付近に靴や木製下駄箱等が置かれていた家屋1階玄関土間に灯油を撒布して同人の気を引こうとしたものであるが,このような場合,撒布した灯油への引火等により火災を発生させて家屋を焼損させることがなく,かつ,その火災により家屋内にいる同人ら8名を死傷させることのないよう厳に火気の取扱いを慎み,火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,ライターに点火し,その火を直接又は媒介物を介して撒布した灯油に引火させるなどした重大な過失により,下駄箱等を介して家屋に燃え移らせ,よって,家屋を全焼させるとともに,その頃,家屋内において,B(当時14歳),C(当時9歳),D(当時7歳)及びE(当時5歳)をいずれも焼死させ,F(当時3歳)に全治不明の全身熱傷の傷害を負わせたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/086058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86058