事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「リクライニング椅子」とする特許第5255004号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の製品(被控訴人製品)の譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被控訴人製品の譲渡等の差止め及び廃棄を,民法709条に基づき損害賠償金2299万5738円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件特許発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/086061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86061