【知財(著作権):著作権侵害等損害賠償請求事件/東京地裁 /平28・7・19/平27(ワ)28598】原告:(有)ADEL/被告:豊橋信用金庫

事案の概要(by Bot):
本件は,被告から被告主催のクラシックコンサートの企画・制作等を受託していた原告会社(下記(1)ないし(3))ないし同社の代表取締役である原告A(下記(4))が,被告に対し,次の各請求をする事案である。 (1)コンサートの告知に係る債務不履行ないし不法行為に基づく請求
原告会社は,平成19年から平成23年までに開催されたコンサートにもかかわらず,被告が上記各コンサート開催についてホームページ上に掲載したこと等が上記合意に反する(債務不履行)のに加え,被告が当初からホームページ掲載等を行う意図を有していたにもかかわらず,これを隠して原告会社に業務を委託したのであれば,不法行為にも該当するとして,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金合計1002万9174円(公開のコンサートにおける通常料金と,「内輪の催事」ないし「非公開」であるとして合意された現実の代金の差額)及びこれに対する遅延損害金(上記損害賠償金のうち平成19年分の差額150万4426円に対する同コンサート開催日である平成19年11月18日から,うち平成20年分の差額167万7166円に対するコンサート開催日である平成20年11月15日から,うち平成21年分の差額169万7166円に対するコンサート開催日である平成21年11月7日から,うち平成22年分の差額169万7166円に対するコンサート開催日 3である平成22年11月20日から,うち平成23年分の差額345万3250円に対するコンサート開催日である平成23年11月5日から,各支払済(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/086063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86063