事案の概要(by Bot):
甲事件は,被告の経営する歯科医院において歯に補綴物(ブリッジ,単冠,さし歯)を装着する治療を受けた原告Aが,被告には,上記治療に際し,歯色の選択を誤った過失,事前のレントゲン検査等を怠った過失,適切な支台築造を怠った過失,適切な咬合調整を怠った過失,補綴物の耐用年数を説明しなかった過失,保健療養上の指導を怠った過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する甲事件の訴状送達の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている事案である。
乙事件は,被告の経営する歯科医院において歯に補綴物(ブリッジ)を装着する治療を受けた原告Bが,被告には,上記治療に際し,歯冠などの的確な診断を怠った過失,適切な支台築造を怠った過失,ブリッジを支台歯に対して適切に接合しなかった過失,歯全体の整合性及び審美感を損なった過失,補綴物の耐用年数を説明しなかった過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する乙事件の訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221134537.pdf
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