理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,他人の氏名から成る商標であり,かつ,本願商標を登録することについて,当該他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法4条1項8号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項8号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/086072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86072