【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附 控訴事件/知財高裁/平28・6・22/平26(ネ)10019等】控訴人兼被控 人:X1/被控訴人兼控訴人:(株)毎日オークション

事案の概要(by Bot):
本件は,フランス共和国法人である原告協会が,その会員(美術作品の著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,原告X1が,亡パブロ・ピカソ(以下「ピカソ」という。)の美術作品(以下「ピカソ作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション
(以下「本件オークション」という。)のために作成したカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びピカソ作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求ないし悪意の場合の不当利返還請求として,○ア原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,○イ原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(請求額は原審段階のものである。)。原審は,平成25年12月20日,原告らの請求のうち,原告協会については,4094万4350円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を,原告X1については,441万7000円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を認容する旨の判決を言い渡したところ,原告X1及び被告は,敗訴部分につき全部控訴し,原告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/086073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86073