事案の概要(by Bot):
本件は,大動脈弁閉鎖不全症にり患していた原告が,被告の開設する病院に入院して大動脈弁置換術を受けたところ,術後に脳梗塞を発症し,左半身の機能障害等の後遺障害を負ったことについて,上記病院の担当医師には,主位的に,大動脈弁置換術における人工心肺離脱時に心臓内に残った空気を十分に排出しなかった過失があり,その結果,原告は空気塞栓を原因とする脳梗塞を発症するに至ったと主張し,予備的には,原告に対して大動脈弁閉鎖不全症の重症度を誤って説明し,また,大動脈弁置換術のほかに経過観察という選択肢がある旨の説明をしなかった過失があり,その結果,原告は治療法の選択に関する自己決定権を侵害されたと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を求めている事案である。
なお,原告が被告病院で大動脈弁置換術を受けたのは平成17年のことであるから,以下,同年中の日付については,月日のみをもって示す。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221135524.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する