事案の概要(by Bot):
左眼につき白内障を発症していた原告は,被告医療法人社団C会(以下
「被告C会」という。)の開設する診療所において,被告Dの執刀で白内障超音波乳化吸引術及び眼内レンズ挿入術を受けたところ,手術後に網膜剥離を発症するなどして視力が著しく低下したため,更に,被告学校法人A大学(以下「被告A大学」という。)の開設する病院において,被告Bの執刀で3回にわたり硝子体切除等の手術を受けた。本件は,原告が,これらの手術において,被告C会及び被告Dには,①眼内レンズの縫着部位を誤った過失,②白内障超音波乳化吸引術等の危険性を説明しなかった過失があり,また,被告A大学及び被告Bには,③手術適応の判断を誤って必要のない手術を行った過失,④硝子体切除等の危険性を説明しなかった過失,⑤原告の眼内に強膜プラグを残置した過失があり,これらの過失により,原告の左眼は失明するに至ったなどと主張して,被告らに対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金(被告C会及び被告Dについては失明に係る慰謝料2000万円,被后
\xF0A大学及び被告Bについては上記慰謝料に強膜プラグの残置に係る慰謝料300万円を加えた合計2300万円)を連帯して支払うよう求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221135953.pdf
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