【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・24/平24(ワ)6896】原告:(有)Cache/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,本件商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用した被告の美容室の営業が原告の商標権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,金44万1000円及びこれに対する不法行為の後である平成24年7月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告標章1,2の使用等の差止め,廃棄も請求していたが,これらの請求については,訴えの取下げがされた。)。
1判断の基礎となる事実等(争いのない事実,争うことを明らかにしない事実)
(1)本件商標権
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。
登録番号 第5441186号
出願日 平成23年6月21日
登録日 平成23年9月30日
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第44類美容,理容登録商標Cache(標準文字)
(2)被告の行為
ア被告は,平成元年12月頃,大阪府東大阪市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗1」という。),同店舗で被告標章1を使用して営業していた。同店舗は平成13年12月に近所に移転されたが,その後も被告標章1が使用された。また,被告は,平成6年5月頃,同市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗2」という。),同店舗で別紙被告標章2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を使用して営業していた。
イ原告は,平成23年11月,被告に対し,使用する標章を変更するよう申し入れを行い,その後,被告は,被告標章1,2を変更した。ウ本件商標と被告標章1は類似する(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)本件商標と被告標章2の類否(争点1)
(2)被告の先使用権の成否(争点2)
(3)原告の損害(争点3)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221144235.pdf



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