事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,誤訳の訂正についての特許請求の範囲の実質的変更の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「放射能で汚染された表面の除染方法」とする特許の特許権者である。本件特許は,平成22年2月17日に国際出願され(特願2011−549605号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成21年2月18日,同年4月28日,優先権主張国・いずれもドイツ,請求項の数19),平成26年7月25日に設定登録されたものである。原告は,平成26年12月25日,特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正審判請求(訂正2014−390211号。以下「本件訂正」という。甲4ないし6)をしたところ,特許庁は,平成27年6月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月18日,原告に送達された。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/086098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86098