事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「治療用マーカー」とする特許権(第3609289号。以下「本件特許権」又は「本件特許」という。)を有する原告らが,被告の製造・販売等する別紙物件目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/086101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86101