裁判所の判断(by Bot):
1一件記録によれば,基本事件について,次の事実が認められる。
(1)相手方は,平成26年3月24日,相手方住所地を管轄するさいたま地方裁判所川越支部に対し,抗告人らが,投擲型消火器の販売事業について詐欺を行い,その結果,相手方は損害を被ったと主張して,抗告人らに対し,共同不法行為責任に基づき,2537万0800円の損害賠償を求める訴えを提起した。訴状において相手方が主張した不法行為の内容は,抗告人X1(以下「抗告人X1」という。)が,上記消火器は,ナノ化技術によって他社製品よりも消火能力がはるかに上であること,抗告人X1がそのナノ化の特許を日本で持ち,消火器や消火剤のノウハウも持っていること,日本消防検定のNSマークもすぐに取れることなどの虚偽の説明をし,これを信じた相手方が抗告人X1の求める支払に応じたというものであった。同裁判所は,訴状を受理し,第1回口頭弁論期日を開いた上,弁論準備手続に付して審理を続行した。
(2)相手方は,第7回弁論準備手続期日(平成27年5月29日)において,準備書面(6)を陳述し,これを裏付ける証拠として,特許公報と弁理士作成の私的鑑定書を提出した。上記準備書面(6)には,抗告人X1がナノ化の特許権を有し,他社メーカーの特許権を侵害しない消火剤を開発したと述べたが,実際には,抗告人X1が開発したとする消火剤は,訴外会社ボネックス(以下「訴外会社」という。)の特許権を侵害するものである,との記載がある。上記第7回弁論準備手続期日において,相手方が,次回期日までに請求原因(欺罔行為)を特定することとなった。
(3)相手方は,第8回弁論準備手続期日(平成27年7月15日)において,準備書面(7)を陳述した。上記準備書面(7)には,抗告人X1が,抗告人らにはナノ化の技術及びそれに類する技術がなく,消火器製造の技術・ノウハウ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/086103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86103