【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 8・30/平28(ワ)16352】原告:エイベックス・ミュージック・クリ イティヴ(株)/被告:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード制作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にして,原告らの送信可能化権を侵害したと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/086104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86104