事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用した被告の美容室の営業が,原告の商標権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,金31万8499円及びこれに対する不法行為の後である平成24年7月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告標章1の使用等の差止め,廃棄も請求していたが,これらの請求については,訴えの取下げがされた。)。
1判断の基礎となる事実等(証拠を掲げた以外の事実は,当事者間に争いがない。)
(1)本件商標権
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。登録番号第5441186号出願日平成23年6月21日登録日平成23年9月30日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第44類美容,理容登録商標Cache(標準文字)
(2)被告の行為
ア 被告は,平成18年8月9日,岐阜市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗」という。),同店舗で被告標章2を使用して営業していた。被告は,平成19年4月30日付けで被告店舗を一旦は廃業したが,平成22年7月5日,岐阜市<以下省略>で被告標章2を使用して営業を再開した。被告店舗は,ウェブサイト上で「カシェ」として紹介されるなどしていた。
イ 被告は,原告の申し入れを受けて,平成24年6月20日,被告標章2の使用を停止した。
ウ 本件商標と被告標章2は類似する(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)被告の先使用権の成否(争点1)
(2)原告の損害(争点2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221151446.pdf
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