要旨(by裁判所):
約23年間にわたり保護観察所の非常勤職員に任用されていた原告が,当時の保護観察所長の言動等により再任用への期待が生じたにもかかわらず,再任用を拒否した保護観察所長の行為が国家賠償法上違法であるとして,国に対し慰謝料等合計330万円の損害賠償を求めた事案において,当時の保護観察所長が原告に再任用への合理的な期待を生じさせるような言動等をしたとは認められず,保護観察所長が原告の再任用を拒否した行為が国家賠償法上違法とは認められないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/086110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86110