【知財:文書提出命令申立事件/知財高裁/平28・8・8/平28( )10038】控訴人兼附帯被控訴人:)X/被控訴人兼附帯控訴人:( 株)グラニ

事案の概要(by Bot):
1基本事件は,「神獄のヴァルハラゲート」(以下「本件ゲーム」という。)の開発に関与した申立人が,本件ゲームをインターネット上で配信する相手方に対し,主位的に,申立人は本件ゲームの共同著作者の1人であって,同ゲームの著作権を共有するから,同ゲームの収益の少なくとも6割に相当する金員の支払を受ける権利があるとして,著作権に基づく収益金配分請求権(主位的請求)に基づき,本件ゲームの配信開始から平成25年7月末日までの被告の利益額の6割相当額とされる1億1294万1261円及びこれに対する平成25年9月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を求めるとともに,予備的に,仮に申立人が本件ゲームの共同著作者の一人でないとしても,申立人と相手方の間において,相手方が申立人に対し,本件ゲームの開発における申立人の貢献(寄与の割合)に応じて報酬を支払うとの合意があり,仮に同合意がないとしても,申立人には商法512条に基づき報酬を受ける権利がある旨主張して,報酬合意等による報酬請求権(予備的請求)に基づき,上記同金額及びこれに対する同日から支払済みまで商事法定利率年6分の遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,申立人の主位的請求を棄却し,予備的請求のうち,黙示の報酬に関する合意を認めて,報酬合意に基づき,相手方に対し,420万円及びこれに対する平成25年9月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,申立人の請求を認容し,その余の申立人の予備的請求を棄却した。そこで,当事者双方は,いずれも控訴した。本件は,申立人が,当審において,前記証明すべき事実を証明するためであるとして,相手方が所持する本件文書につき文書提出命令を申し立てた事件である。 2申立人の主張申立人の主張は,別紙「(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/086116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86116