事案の概要(by Bot):
(1)争いがない又は当裁判所に顕著な事実
控訴人のP1前市長(以下「市長」又は「P1前市長」ともいう。)は,P2特別顧問を代表とする調査チーム(以下「本件調査チーム」という。)に委託して控訴人の職員に対し,アンケート(以下「本件アンケート」という。)を実施した。被控訴人らは,控訴人の職員又は本件アンケート当時職員であった者である。 (2)本件事案
本件は,被控訴人らが,本件アンケートは,被控訴人らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー権又は人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるから,市長が,被控訴人らに対し,業務命令をもって本件アンケートに回答することを命じた(以下「本件業務命令」という。)ことは,国家賠償法上違法であるとして,控訴人に対し,同法1条1項に基づき,被控訴人らに生じた精神的損害に対する賠償金及びこれに対する違法行為の日である平成24年2月16日(本件アンケートの実施最終日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (3)原判決並びに本件控訴及び本件附帯控訴
原審が,被控訴人ら各自につき6000円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人らの請求を認容する原判決を言い渡したため,控訴人が控訴し,被控訴人らが附帯控訴した。 (4)市長の交代
P3は,前記P1前市長の後任市長として,当審口頭弁論終結後である平成27年12月19日,控訴人の代表者に就任した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/086127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86127