【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 14/平28(行ケ)10086】原告:オートモビルクラブドル’/被告: ントジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,襟巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする「LEMANS」の欧文字を横書きして成る商標(商標登録第0971820号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
?被告は,平成26年9月30日,株式会社ヴアンヂヤケツト(以下「ヴアン社」という。)に対し,指定商品中の第25類「ワイシャツ類」について本件商標権の通常使用権を許諾した。
?原告は,平成26年11月7日,本件商標の不使用を理由として本件商標の指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」についての商標登録の取消しを求める審判を請求し,同月27日,同審判の請求が登録され,取消2014−300901号事件として係属した。特許庁は,平成27年12月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年4月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成26年11月18日から同月26日までの間に,日本国内において,本件商標の通常使用権者であるヴアン社が上記請求に係る指定商品のうちの「ワイシャツ類」について,本件商標と社会通念上同一(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/086128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86128