【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 14/平27(行ケ)10187】原告:エシコン・インコーポレイテッド/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおりである。
「【請求項1】
金属合金外科用縫合針を処理する方法において,金属合金ワイヤ針又はブランクを提供することと,前記針又はブランクを,第1半径を有する初期屈曲形態に形成することと,前記初期屈曲形態を,前記第1半径よりも大きい第2半径を有する最終屈曲形態に実質的に逆屈曲させることによって,前記針又はブランクを,最終的な所望の屈曲形態に形成することと,それにより,完成した屈曲している前記針又はブランクの曲げ剛性性質を改良することと,を含み,前記ニードルブランクが,耐火金属合金を含む,方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/086130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86130