【知財:販売差止等請求事件/東京地裁/平28・9・28/平27(ワ) 482】原告:A/被告:(株)LUXE

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の各絵画(以下,個別には,同目録の番号に対応して「本件著作物1の1」などといい,同目録記載の各絵画を総称して「本件各著作物」と,それらの著作権を総称して「本件各著作権」という。)に件著作物1の1著作者著作権を原告A,本件著作物2の1ないし同2の著作者それらの著作権をるとB,本件著作物3の1ないし同3の著作者それらの著作権をC,本件著作物4の1ないし同4の3の著作者それらの著作権をD,各著作物に,それらの著作権者独占的に利用許諾を(以下,当該許諾に基づく権利を「独占的利用権」という。)と,別紙1被告商品目録記載の各用以下,個別には,同目録の番号に対応して「被告商品1−00396」などといい,また,同目録記載1の各商品を併せて「被告商品1」と,同目録記載2の各商品を併せて「被告商品2」と,同目録記載3の各商品を併せて「被告商品3」と,同目録記載4の各商品を併せて「被告商品4」と,同目録記載5の各商品を併せて「被告商品5」という。なお,同目録記載の各商品を総称して「被告各商品」ということがある。)には本件各著作物の物,被告が被告各商品を各著作権(譲渡権)を侵害する行為であり,被告が被告各商品を撮影した写真データをウェブサイトにアップロードする行為は本件各著作権(公衆送信権)を侵害する行為であるほか,被告の上記行為は原告会社が有する本件各著作物の独占的利用権を侵害する行為であり,また,被告の上記各行為のうち,本件著作物1の1及び同1の2に係るものは同著作物についての原告Aの著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害する行為,本件著作物2の1ないし同2の6に係るものは同著作物についての原告Bの著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害する行為,本件著作物3の1ないし同3の6に係るものは同著作物についての原告Cの著作者(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/086172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86172