【知財:手続却下処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/ 28・9・9/平27(行ウ)615】原告:フェルメンタル/被告:国

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)原告による特許出願
ア原告は,フランス共和国(以下「フランス国」という。)所在の法人である。
イ原告は,平成23年(2011年)9月15日,「フラッシュ様式での光の不連続な供給がある場合の混合栄養単細胞藻類の培養方法」という名称の発明につき,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づき,優先日を平成22年(2010年)9月15日とし,フランス国特許庁を受理官庁として,外国語(フランス語)で,国際特許出願(国際出願番号PCT/FR2011/052114号)をした。同出願は,特許協力条約4条(1)()の指定国に日本国を含むものであり,特許法(以下「法」という。)184条の3第1項により,国際出願日にされた特許出願(特願2013−539308。以下「本件出願」という。)とみなされるものであった。 ウ原告は,フランス国パリに主要なオフィスを持つ特許事務所であるA事務所(以下「現地事務所」という。)に対し,本件出願に係る手続きを委任した。 (2)本件出願に関する我が国における手続及び手続却下処分
ア本件出願の明細書,請求の範囲,図面及び要約の日本語による翻訳文(以下「本件翻訳文」という。)の提出期間は,優先日から2年6月以内である平成25年(2013年)3月15日までであったが(法184条の4第1項),原告は,同日までに本件翻訳文を提出しなかったため,本件出願は,法184条の4第3項により,取り下げられたものとみなされた。
イ原告は,同年5月21日,本件出願には法184条の4第4項が適用されるとして,特許庁長官に対し,国内書面,本件翻訳文及び回復理由書を提出した(以下「本件手続」という。)。 ウ特許庁長(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/086175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86175