【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件/ 知財高裁/平28・10・5/平26(ネ)10133】控訴人(附帯被控訴人):X/ 控訴人(附帯控訴人):(有)トレナージュアカデミー

事案の概要(by Bot):
1事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
本件は,発明の名称を「音叉型治療器」とする発明に係る特許権(本件特許権。特許第4539810号。)を有する被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)が,本件旧会社及び本件新会社が本件発明の実施品である本件治療器を販売・使用したことについて,本件旧会社及び本件新会社の取締役又は事実上の取締役であった控訴人(附帯被控訴人)ら(以下「控訴人ら」という。)には,下記の任務懈怠行為があったとして,控訴人らに対し,連帯して,会社法429条1項(平成18年4月30日までの任務懈怠行為については平成17年法律第87号による改正前の商法266条ノ3第1項)に基づく損害賠償金の一部である5000万円及びこれに対する弁済期(履行の請求をした日)の翌日である平成25年7月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 ア本件旧会社に対する任務懈怠行為(損害賠償金は5099万2923円)(主位的主張)
本件旧会社の被控訴人に対する特許法65条1項に基づく平
3成17年4月1日から平成19年3月31日までの本件治療器の販売・使用に係る補償金の支払債務を,本件旧会社に履行させなかった行為(予備的主張)本件旧会社に,被控訴人との間の共同事業に係る合意に違反して,平成17年4月1日から平成19年3月31日まで,本件治療器を販売・使用させた行為 イ本件新会社に対する任務懈怠行為(損害賠償金は2549万6461円)
本件新会社に,平成23年4月1日から平成24年3月31日まで,本件治療器を販売・使用することにより本件特許権を侵害させた行為
原審は,本件旧会社に対する任務懈怠行為については,本件旧会社が本件治療器を販売・使用したことは,本件旧会社と被控訴人との間の共同事業に係る合意に基づくもの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/086177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86177