事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成18年4月27日,発明の名称を「棚装置」とする発明に係る特許第4866138号の特許権者である(平成18年4月27日特許出願,平成23年11月18日設定の登録。請求項数2。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許の願書に添付された明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。原告は,平成26年3月5日,特許庁に対し,本件特許の請求項1に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800035号事件として審理をし,その審理の過程で,被告は,同年5月29日,訂正の請求をした。その後,特許庁は,平成27年3月31日,上記審判の請求に理由があると認め,審決の予告をしたため,被告は,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求(以下「本件訂正」という。)をし,これにより前訂正の請求は取り下げられたものとみなされた。特許庁は,同年11月27日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年12月7日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲のうち請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件訂正明細書」という。なお,訂正部分には,下線を付した。)。「【請求項1】複数本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱の群で囲われた空間に配置された金属板製の棚板とを備えており,前記コーナー支柱は平面視で交叉した2枚の側板を備えている一方,前記棚板は,水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形 成した外壁とを備えており,前記外壁の端部を前記コーナー支柱の側板に密着させて両者をボル(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/086182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86182