要旨(by裁判所):
刑事事件の被疑者・被告人として,警察署の留置施設に留置された後,拘置所に移送され,同拘置所に収容中に糖尿病網膜症により左眼を失明するなどした控訴人が,被控訴人愛知県及び同国に対して国賠法1条1項に基づく損害賠償金等の連帯支払を請求したところ,上記留置施設に留置中,控訴人が施設外の病院で眼科医師の診察を受けた際,同医師から控訴人には糖尿病等の疑いがあり,場合によっては失明の可能性もあるので,大規模病院で診てもらった方がよい旨告げられていたにもかかわらず,その際同行していた警察官らは,これを上司に対し適切に報告しなかったばかりか,現時点で病状の進行はない旨虚偽の説明をするなどしたことにより,留置業務管理者たる同警察署の署長が控訴人に必要な医療上の措置を講じるのを適切に補助すべき注意義務を怠り,かつ,拘置所の職員や医師に対しても誤った情報を伝達させた過失により,拘置所の医師が控訴人を眼科専門医に診察させる判断を遅延させ,もって控訴人の左眼を失明させるなどした(後遺障害準用等級6級)として,被控訴人愛知県に対し損害賠償金5000万円余等の支払を命じる一方,拘置所の職員や医師には過失がないとして,被控訴人国に対する請求は棄却した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/086186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86186