事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年10月15日,別紙のとおりの構成からなり,第30類「バウムクーヘン」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−86622号)をした。 (2)原告は,平成27年3月12日付けの手続補正書により,指定商品を第30類「鉾田市産のバウムクーヘン」と補正した。
(3)原告は,平成27年5月1日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,これを,不服2015−13533号事件として審理し,平成28年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。 (5)原告は,平成28年5月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するから,登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/086190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86190