事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜8,10に係る発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件訂正発明1
「予め加熱された鋳物砂にアルカリレゾール樹脂水溶液を混練乃至は混合して,該鋳物砂の表面を該アルカリレゾール樹脂水溶液にて被覆すると共に,かかるアルカリレゾール樹脂水溶液の水分を該鋳物砂の熱にて蒸散せしめることにより,水分率が0.5%以下の,常温流動性を有する乾態の粉末状樹脂被覆砂を製造し,次いで該粉末状樹脂被覆砂を,加熱された,目的とする鋳型を与える成形型内に充填した後,水蒸気を通気させて,かかる成形型内で該粉末状樹脂被覆砂を硬化せしめ,更に乾燥空気又は加熱乾燥空気を該成形型内に通気せしめることにより, 目的とする鋳型を得ることを特徴とする鋳型の製造方法。」
(2)本件訂正発明2
「前記鋳物砂が,予め100〜140℃の温度に加熱されていることを特徴とする請求項1に記載の鋳型の製造方法。」
(3)本件訂正発明3
「鋳物砂とアルカリレゾール樹脂水溶液とを,減圧下において,混練乃至は混合して,該鋳物砂の表面を該アルカリレゾール樹脂水溶液にて被覆すると共に,かかるアルカリレゾール樹脂水溶液の水分を蒸散せしめることにより,水分率が0.5%以下の,常温流動性を有する乾態の粉末状樹脂被覆砂を製造し,次いで該粉末状樹脂被覆砂を,加熱された,目的とする鋳型を与える成形型内に充填した後,水蒸気を通気させて,かかる成形型内で該粉末状樹脂被覆砂を硬化せしめ,更に乾燥空気又は加熱乾燥空気を該成形型内に通気せしめることにより,目的とする鋳型を得ることを特徴とする鋳型の製造方法。」 (4)本件訂正発明4
「前記鋳物砂が,予め加熱されていることを特徴とする請求項3に記載の鋳型の製造方法。」
(5)本件訂正発明5
「前記鋳物砂の加熱温度が,40〜90℃であることを特徴とする請求項(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/086193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86193