【★最判平28・10・18:損害賠償請求事件/平27(受)1036】結果 :その他

要旨(by裁判所):
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/086198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86198