【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 27/平28(行ケ)10019】原告:ボーズ・コーポレーション/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成19年9月26日を出願日とする特許出願(特願2007−249618号。パリ条約に基づく優先権主張:平成18年12月22日(以下「本願優先日」という。),優先権主張国:米国)の一部について,平成24年8月28日,発明の名称を「導波構造体を有するポータブルオーディオシステム」とする分割出願(特願2012−187311号。請求項の数9。以下「本願」という。)をした。原告は,本願について,平成25年9月10日付けの拒絶理由通知を受け,同年12月16日付けで手続補正をしたが,平成26年8月27日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年10月20日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。)するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,本件審判請求について,不服2014−21175号事件として審理を行い,平成27年9月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月24日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決については,出訴期間として90日が付加された。原告は,平成28年1月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前のもの本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件補正前の請求項1に係る発明を「本願発明」という。また,本願の 明細書と図面を併せて,「本願明細書」という。)。
「【請求項1】ハウジングと,前記ハウジングに結合されている電子音響回路と,前記ハウジングから出る音響出口であって,利用者の片手の複数の指でハウジングを把持可能な形状とされる前記音響出口と,前記ハウジングの内側に位置するドライバ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/086229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86229