【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟 )/知財高裁/平28・10・27/平28(行ケ)10090】原告:(有)クーインター ナショナル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,別紙1記載の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第3類「コラーゲンを配合したゲル状の化粧品,コラーゲンを配合したゲル状のせっけん類」として商標登録(登録出願日平成26年5月20日,登録査定日同年9月8日,設定登録日同年10月3日。登録第5707362号。)を受けた商標権者である。株式会社ドクターシーラボ(平成27年12月に「株式会社シーズ・ホールディングス」に商号を変更。以下「申立人」という。)は,平成26年11月29日,本件商標につき,商標法4条1項10号及び11号に該当することを理由として登録異議の申立てをした。特許庁は,上記申立てを異議2014−900335号事件として審理し,平成28年2月29日,本件商標の商標登録を取り消す旨の決定(以下「本件決定」という。)をして,同年3月10日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年4月11日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件決定の理由
本件決定の理由は,別紙異議の決定書写しに記載のとおりであるが,要するに,本件商標と別紙2記載の引用商標1ないし3は,「アクアコラーゲンゲル」の称呼を共通にすることなどから類似する商標と認められ,また,両者の指定商品は,ともに「せっけん類」や「化粧品」であって,同一又は類似の商品といえるから,本件商標の登録は商標法4条1項11号に違反してされた,というものである。 3取消事由
本件商標の商標法4条1項11号該当性判断(商標の類否判断)の誤り
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告の主張
本件決定は,上段の「Dr.Coo」の文字部分と下段の「AQUACOLLAGENGEL」の文字部分からなる本件商標について,「AQUACOLLAGENGEL」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/086230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86230