【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 31/平28(行ケ)10055】原告:イマージョンコーポレーション/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,理由不備の有無,及び,進歩性の有無(相違点の判断の当否)である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願明細書」という。)。
「無線相互作用システム内で動作可能な使用者機器であって:ホスト機器と無線で通信するように構成されたトランシーバであって,前記トランシーバと前記ホスト機器が互いにあらかじめ決められた範囲内に配置された時に前記ホスト機器と通信するように構成された前記トランシーバと;前記使用者機器とホスト機器との間の複数の特定の相互作用事象を検出し,そして各々の特定の相互作用事象が起こった時に複数の触感効果の中から前記各々の特定の相互作用事象に対して異なる触感効果を選択するように構成されたプロセッサと;プロセッサが前記各々の特定相互作用事象が発生したと判定した際に,使用者に前記プロセッサにより選択された触感効果を与えるように構成された触感アクチュエータとを含み,前記複数の特定の相互作用事象が,前記使用者と前記ホスト機器が互いに前記範囲内に入ったこと,前記使用者と前記ホスト機器との無線接続の確立,前記使用者と前記ホスト機器との無線接続の喪失,そして金銭取引の開始および完了を含むことを特徴とする,前記使用者機器。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/086232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86232