事案の概要(by Bot):
本件は,別紙控訴人商品目録記載の商品(以下「控訴人商品」という。)を販売している控訴人が,別紙被控訴人商品目録記載の商品(以下「被控訴人商品」という。)を販売している被控訴人に対し,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている控訴人商品に係る商品等表示(以下「控訴人表示」という。)と類似の商品等表示を使用した被控訴人商品を販売し,又は,販売のために展示し,控訴人商品と混同を生じさせる行為を行っている(不正競争防止法2条1項1号)と主張して,被控訴人に対し,同法3条1項に基づく営業上の利益の侵害の予防請求としての被控訴人商品の販売及び販売のための展示の差止請求,同条2項に基づく営業上の利益の侵害の予防請求としての被控訴人商品の廃棄請求,同法4条及び5条1項に基づく838万8000円の損害賠償及びこれに対する不法行為後(訴状到達日の翌日)である平成27年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求を求める事案である。原判決は,被控訴人商品に係る商品等表示(以下「被控訴人表示」という。)は,控訴人表示と類似していないとして,前記各請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/086233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86233