【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 2/平28(行ケ)10115】原告:X/被告:岩崎電気(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,昭和37年12月21日,指定商品を第11類「電球類及照明器具」として,「アイライト」の片仮名を横書きして成る商標(以下「本件商標」という。)につき,設定の登録を受けた(商標登録第0602699号。甲1,6の3,乙1)。本件商標権は,5回にわたり,存続期間の更新登録がされ,その間,平成16年4月14日に,指定商品を第11類「電球類及び照明用器具」とする指定商品の書換えが登録された。
?原告は,平成26年11月26日,本件商標の不使用を理由として本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,同年12月17日,同審判の請求が登録され,取消2014−300950号事件として係属した。特許庁は,平成28年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年5月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,被告が,平成26年9月18日に,広告照明用の各種照明器具全般の商標として本件商標を表示した商品カタログを,自ら開設したウェブサイトに,閲覧及びダウンロードが可能なものとして掲載した行為(以下「本件使用行為」という。)を認定し,同行為をもって,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,日本国内において,本件商標の商標権者である被告が,上記請求に係る指定商品第11類「電球類及び照明用器具」に含まれる「照明器具」について,本件商標と社会通念上同一ということのできる商標につき,商標法2条3項8号所定の使用をしたことを証明したものと認められるから,本件商標の登録は,同法50条の規定により取り消すこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/086238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86238