【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 27/平27(行ケ)10175】原告:X/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成25年10月7日,発明の名称を「照明装置」とする発明につき特許出願(特願2013−210015号(平成21年12月25日(以下「原出願日」という。)にした特許出願(特願2009−295589)の一部を分割した特許出願))をし,平成26年4月11日,特許第5520411号(請求項の数は4である。)として特許権の設定登録を受けた(甲4。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成26年7月31日,本件特許の請求項1ないし請求項4に係る発明を無効とすることを求めて無効審判(無効2014−800131号。以下「本件審判」という。)を請求した(甲10)。これに対し,被告は,平成27年4月13日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を請求した(甲19)。 特許庁は,同年7月27日,本件審判につき,上記訂正を認めた上,審判請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告は,同年9月3日,本件審決取消訴訟を提起した。

発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件発明1の内容は,次のとおりであると認められる。
ア近年,発光ダイオードの高輝度化に伴い,従来の光源に代えて,例えば下記イ記載の特許文献1のように,小型,低消費電力,長寿命等の特性を有するLEDを光源として備える照明装置が種々提案されている。このような中にあって,本件発明は,LEDの光源と,光源に電力を供給する電源部と,光源及び電源部を保持する保持体とを備える照明装置に関するものであり,光源であるLEDで発生した熱が保持体に伝達され,保持体に伝達された熱を効率よく放熱することができる薄型の照明装置を提供するものである。(【0001】,【0002】,【0006】,【0010】) イ特許文献1(特開2003−86006号公報)に開示されたLED照明装置は,光源であるLEDと,LEDを点灯する点灯装置とを備え,LEDと点灯装
15置とを略同一面内に配置し,LED及び点灯装置をその一面に取付けられるベース板302を有している。ベース板302の他面の側の略中央には,外部電源からの給電を受ける部分として引掛刃311を備えた引掛シーシングキャップ301が設けられている。そして,LED照明装置は,天井面に設けられた引掛シーリングボディの引掛刃受け穴に引掛刃311を嵌合させることにより天井面への取付けが行われるように構成されている。(【0003】)
ウ特許文献1に係る照明装置においては,点灯装置とLEDとを略同一面内に配置して,LEDの光出射方向である上下方向に重なり合わないように配置するため,点灯装置とLEDを上下方向に重なり合う配置を採用した照明装置と比較して,天井面からの突設高さを低減することができ,薄型化することができる。しかしながら,引掛シーリングキャップ301の引掛刃311がベース板302の他面の側(LED及び点灯装置が配置される一面と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/086240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86240