【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 27/平27(行ケ)10250】原告:X?/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告らが主張する各取消事由はいずれも理由がないから,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1(本件手続補正書に関する手続違背)
(1)本件手続補正書に関する事実経過について
前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア原告らは,平成12年10月2日,発明の名称を「心棒無しホルダー」とする特許出願(特願2000−339724号)をしたところ,平成23年9月9日付けで拒絶査定を受けたため,同年12月16日付けでこれに対する不服の審判を請求した。 イ原告らは,平成25年1月31日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月30日,本件手続補正書を提出して本件補正をした。
ウところが,本件手続補正書は,押印された印鑑が特許庁に届出のものと相違するなど方式上の不備があったことから,審判長は,原告らに対し,同年7月2日,同年6月25日付け手続補正指令書を発送し,発送の日から30日以内に手続補正書を提出するよう求めるとともに,当該期間内に手続の補正をしないときは,本件手続補正書に係る当該手続を却下する旨を伝えた。 エ原告らは,上記手続指令書の発送日から30日以内に手続の補正をしなかった。
オ特許庁審判課の担当者は,原告らに対し,平成26年2月19日,本件文書を事務連絡文書として発送した。本件文書には,上記手続の補正がされていないため補正書の見本を作成したとした上,その内容に問題がなければ特許庁に届出の印鑑を押印してこれを特許庁に提出するように求めるとともに,これが提出されない場合には,その手続が却下される旨が記載されていた。本件文書の末尾には,上記見本が添付されていた。 カ原告らは,上記見本に上記印鑑を押印した上,同年3月8日付け手続補正書として特許庁にこれを提出(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/086241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86241