要旨(by裁判所):
法定管轄裁判所に訴えが提起され,専属的合意管轄裁判所への移送申立てがされた場合に,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認められた場合には,専属的合意管轄裁判所に移送せずに,法定管轄裁判所において審理することが許される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/086243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86243